アモス書講解

11.アモス書5章14-15節『善を求めよ』

内容的には5章7-13節と16-17節は、災いの預言に属し、その本来の位置は十分な検討の下に再構成される必要があると多くの聖書の研究者は述べています。5章4-6節の預言との関連を保っているのは、14-15節であるからです。したがって、このところを5章6節の次に学ぶことにします。

14-15節の「善を求めよ」という言葉は、「主を求めよ」という言葉の関連の中に置かれています。主を求めることは、「善を求めよ」という言葉によって,より詳しく説明されることになります。だからといって、アモスは神と善とを単純に同一視しているのではありません。アモスは、「主を求めよ、そして生きよ」といった時、その背後にあった問題は礼拝の問題であり、祭儀における神利用に対する、逆説的な言葉としてこれを語っていました。彼らは、礼拝という最も神を求めて生きなければならない場面で、神を求めていなかったことに対する批判と悔い改めを求める言葉として、そのような形でしか語ることが出来なかったのです。しかし、礼拝が敬虔さの自己証明の場であり、己の願望を実現するための神利用の場に転落しやすいとすれば、日常における業もまた、同じ事が言えます。

アモスは、主の正義(ツェデク)、公義(ミシュパート)を強く求めます。そしてそれは、この14節の場合ように、「生きることができるために」という言葉と一緒に用いられることがあります。しかし、アモスは神と善とを単純に同一視しているのではありません。もし、神の前における善行の量によって義とされ、神の救いに与るのであれば、神の恩恵ではなく、人間の正しさによる、自己救済の道こそが人間の最もふさわしい生き方であるとの証明になります。

アモスは、「わたし(主)を求めよ、そして生きよ」(4、5節)という主の言葉を先に語っています。ここでは主を求めることの具体例、実践の問題として、そのことが奨励されています。聖書の宗教は倫理と切り離して存在しません。しかし、聖書は倫理宗教を説いているのではありません。宗教的あり方、宗教的な生き方が倫理を生み出し、その倫理を求めるのです。これは一面同じようなことを言っているようでも全く違います。現実には、この点を誤解している人間が非常に多いのです。それもまた御利益宗教となります。預言者の告知において、道徳領域は全宗教生活のほんの一部に過ぎません。むしろ、神との交わりがずっと広い生の領域に、すなわち全実存に関わっている、と言うべきです。アモスは「神を求めよ」という交わりの生活の中で、その実践の問題の一つとして「善を求めよ」語っているに過ぎません。

善はそれ自体として一つの価値を持っているのではありません。したがって善行もまた、その行為それ自体として価値を有するのでありません。道徳と正義の領域は、神とその意志への服従の実証として、神との真の生の交わりの実践的帰結として、取り出されています。「信仰における、信仰からの生」とは如何なるものかが、ここでは問われているのです。

したがって、この預言者の言葉が具体的な戒めの禁止の形において如何なる個々の倫理的指示も与えず、全く一般的に善と悪について語っていることは注目に値します。これらの節においては、旧約の神の民に契約の秩序において伝達された善と悪の知識が聴衆に周知となっている、ということが前提されていることを見逃すならば、アモスの言葉の意味を正確に理解することが出来なくなります。アモスは、この前提に立って、全生活の根本的方向を与える実践的決断を求めているのです。善を求めることは、もはや新たな知識を必要とするという認識の問題ではなくなっていて、知識から行為への道が意味されているのであります。神との交わりに生きる人間にとって根源的となっている神の善を志向する倫理的決断の「あれか、これか」が、人間の内面と外面の両面にわたって今や問われているのであります。

「主を求めよ」は、今や、「善を求めよ」という言葉と結びついて、一体となります。主を求めることは、主の善を生きることです。だから、「そして生きよ」がここでは、「生きることができるために」ということになります。主を求める者は、主の正義と公義に生きることを喜びます。自己の倫理的正しさの証明としてではなく、主を求めることがそれと一体であることを知っている故に、そうすることが当然と考えるからそうするのであります。「生きよ」という命令は、この命令と一体である、主の正義と公義を生きることによって、「生きることができる」という現実に変わるのです。命令された言葉が具現するのです。

そして、「わたしを求めよ」といわれた神は、その生の実践の中で、「お前たちと共にいてくださるだろう」という約束を成就されるのです。

ここでは、「そうすれば」という言葉は、「お前たちの言うように」と結びつけられていますが、彼らの願望に神が譲歩してそうするという意味ではなく、「主を求めよ、そして生きよ」の命令を、自らの生のあり方の根源として捉え、その実践として主の正義と公義に生きようとする人間に、神は共にいますという約束の具現として語られています。神が共にいますという彼らの願望は、こういう風にしてしか実現しない現実を認識させる言葉として、これが語られていることを見逃してはなりません。

15節は、この倫理的決断が、公義として、人々の前に明らかにされる必要があることを示します。そこにまた神の大きな意志が働いています。主の正義に従う裁判が行われることを主は望まれます。「悪を憎み、善を愛せよ」は、神の意志への服従の問題として語られています。民が自らの魂を投げ出して、神の意志への愛をもって従うことを求めるかどうかが、この言葉において問われています。このような服従は、神との交わりの深みからはじめて生まれます。神への献身として、善を求めることが捉えられます。この神に対する態度は、公義として裁判において貫かれることが求められています。「町の門」は、共同体の裁判事項が扱われる公共の広場を示しています。イスラエルという民の存立の基盤は、人間の恣意や力に委ねられているのではありません。「町の門」の前で、行われる裁判の判決において、より上位の、神の生への要求を満たすこと、守ることが求められています。

この14-15節の預言においても、4-5節同様、生きることと、神との交わりとの関連が強調されています。ただここでは、民衆が口にしたことを引き合いに出して、そのことの真実の意味を明らかにする意図で語られています。

もしイスラエルの人々が、審きの説教との対決において、主が自分たちと共にいることを頼りにしたいのであれば、それは、イスラエルが主との交わりにあるという前提の下でのみ、成り立つ真理であることを、この預言は示します。それは結局、イスラエルの民衆が自分たちの存在の保障として所有していると信じていたことの逆転を意味していました。神が民に結び付けられているのでも、民の善に拘束されて救う義務をもっているのでもありません。民が神に結び付けられているのであり、神の善に拘束されているのであります。従って、民は神に対して何らかの要求を為し得るということはあり得ません。神に対する何らかの保障を自らの内に民が持っているという主張もできません。

もし「神我らとともに」(インマヌエル)という言葉が、真に民に当てはまることがあるとすれば、それは、ただ神の恵みによる以外にありえません。

15節の最後の一文はこのことを見事に告げています。「あるいは…主が…憐れんでくださることもあろう」という言葉がそのことを明らかにします。

もし神が恵みを与えるとするならば、それは神がそうせねばならない義務を負うからではなく、神がそう望まれるからです。この神の恵みの意志に対して、人間の願望としては、ここでは、「あるいは」といえるだけです。

こうして倫理的な諸要求を満たすことによって人間が導き出そうとするあらゆる神に対しての要求は、捨てられることになります。律法主義の無力が証明されるのであります。アモスは主の正義を行えとしばしば語ります。しかし、それは律法主義の要求ではありません。主の恵みに生きよとの具体的実践の問題として、「そして生きよ」との言葉との関連に置かれた言葉です。人間はどこまでも神の恵みへのまったき服従という圏内に、招かれ導きいれられる存在として、取り扱われているのです。

「あるいは」という言葉は、神の恵みを凝視しつつ、その恵みを語る際の畏敬に満ちた謙遜を通して、間接的に神の主権と自由の広大さと高貴さとを証ししています。そして、このことばがヨセフ(ヤコブ)の残りの者について、主はあるいは恵みを与えることもあるだろうと語っているのは、それによって主の審きの厳然たる不可避性が減じられるだろうということを積極的に言うためではありません。しかし、その様に不可避な主の審きの現実を語る中で、なおも民を命へと導くことのできる唯一なる神の御手は、破局の中においてさえも差し伸べられていることを預言者は示します。神の本質が愛であることは、アモスにおいてもホセアと変わりなく示されている唯一の言葉がここにあります。その愛の内に生きよとの招きがここにはあります。

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